地域の子育て世代のご家庭が、安心して子育てし、保護者様の就労に関わらず、園児一人ひとりにきめ細かい教育・保育活動を行うことができる環境を整えるため、平成27年度より、吉田南幼稚園は、幼保連携型 認定こども園 吉田南幼稚園として、生まれ変わります。
認定こども園とは
教育と保育を一体的に行う施設
幼稚園と保育所の機能をあわせ持ち、教育と保育を一体的に行う施設です。
幼稚園のいいところ
- 年齢に応じた幼児教育を行うことができる
- 音楽や英語、体操などの時間があり、専門の先生が担当して指導を行う
- バスで送り迎えができる
保育園のいいところ
- 0歳児から入園できる
- 保護者様がフルタイムで働ける(土曜日も含む。また、夏休みや冬休みがない。)
- 子どもたちを19:00まで預かることができる
0~5歳児の子どもたちに幼児教育と保育を行うことができる
- 保護者様が働いている・いないに関わらず、当園に入園することができます。
例)保育園の場合・・・すでに入園しており、母親が妊娠し、職場を退職した場合、就労していないため、退園しなければならない場合がある。
認定こども園の場合・・・就労に関わらないので、そのまま在園することができる。
地域における子育てコミュニティーセンターとして場を提供する
- 当園に入園している・入園していないに関わらず、子育てに対する不安や相談などを受ける事ができます。
- また、親子の集いの場として園を開放いたします。
認定こども園としてスタートすることで、保育料の仕組みなどが変わります。
支給認定を受ける必要があることや保育料の仕組みなどが変わります。
区分 | 支給認定 | 保育料 | 保育料等補助 |
---|---|---|---|
現行のままの幼稚園 | 不要 | 各幼稚園が設定した額 | 年2回保育料の一部を補助 |
認定こども園 | 必要 | 世帯の所得等に応じて市町村が定める額 | なし(現在の保育料等の額を考慮して保育料を設定) |
支給認定
幼稚園、認定こども園、保育所を利用する場合には、お住まいの市町村から支給認定証の交付を受ける必要があります。認定の区分は年齢や保育の必要性の有無によって、3種類あります。
3つの支給認定区分
支給認定区分 | 年齢 | 保育の必要性 | 教育・保育時間 ※1 | 利用できる施設 |
---|---|---|---|---|
1号認定 | 満3歳以上 | なし | 教育標準時間 ※2(1日4時間を標準) | 幼稚園・認定こども園 |
2号認定 | あり | 保育標準時間(1日最長11時間) 保育短時間(1日最長8時間) | 保育所・認定こども園 | |
3号認定 | 満3歳未満 |
※1・・・施設によって異なります。
※2・・・教育標準時間外の利用(現行の「預かり保育」)については、一時預かり事業(幼稚園型)等の対象となります。
必要な支給認定区分
支給認定の申請及び利用申込方法
幼稚園、認定こども園(幼稚園機能)の利用を希望の方
入園を希望する方
各施設への入園内定後、施設を経由して支給認定の申請受付、支給認定証の交付を行います。
新規入園の手続きの流れ(予定)
現在、在園している方
各施設を経由して支給認定の申請受付、支給認定証の交付を行います。
保育料
新制度に移行する幼稚園
国が定めた基準額の範囲内で、市町村ごとに定める世帯の所得等に応じた保育料を支払う形でしたが、令和元年10月より「幼児教育・保育の無償化が施行され3~5歳児保育料は無償となりました。
幼稚園、認定こども園
令和元年10月より「幼児教育・保育の無償化が施行され3~5歳児保育料はすべて無償となりましたが、保育料とは別に給食費、制服代、通園バス代などの実費徴収が発生する場合があるほか、特定負担額(教員配置の充実などのために上乗せ徴収)が発生する場合があります。
新制度に移行する幼稚園・認定こども園(幼稚園機能)の保育料のイメージ
- ※この表は、国が示している利用者負担額のイメージに基づき、現在の就園奨励費補助(鹿児島市独自補助部分を含む)を考慮した場合のものを参考としてお示しするものですが、令和元年10月より「幼児教育・保育の無償化が施行され3~5歳児保育料は無償となったため、現在は利用者負担部分も国・県・市町が負担する形となりました。
- 0~2歳児につきましては非課税世帯は無償化の対象となります。
- 詳細は,このHPの入園料・保育料についてをご覧いただくか、園までお問い合わせください。
階層区分 | 保育料(月額) | |
---|---|---|
A | 生活保護世帯 | 0円 |
B | 市民税非課税及び所得割非課税 (均等割のみ)世帯 | 9,100円 |
C | 市民税所得割課税額 77,100円以下 | 16,100円 |
D | 市民税所得割課税額 211,200円以下 | 20,500円 |
E | 市民税所得割課税額 241,300円以下 | 23,100円 |
F | 市民税所得割課税額 271,300円以下 | 24,400円 |
G | 市民税所得割課税額 271,300円以上 | 25,700円 |
国が示す区分に、就園奨励費補助における本市独自の区分を追加
ひとり親家庭の世帯、障害者(児)同居世帯等の場合
階層区分 | 保育料(月額) |
---|---|
市民税非課税及び所得割非課税 (均等割のみ)世帯 | 0円 |
市民税所得割課税額 77,100円以下 | 15,100円 |
(備考)
- 市民税所得割課税額を計算する場合、住宅借入金等特別税額控除、配当控除、寄付金税額控除、外国税額控除、配当割額・株式等譲渡所得割額控除は適用されません。
- 今回示された利用者負担額の考え方では、年少扶養控除等の廃止に伴う再計算は行われないこととなっています。
保育所・認定こども園(保育園機能)の保育料のイメージ
- ※この表は、現在の本市の保育所の利用者負担基準額の階層区分を国が示している利用者負担額のイメージに基づき、市民税が区による区分としたものを参考としてお示しするものですが、令和元年10月より「幼児教育・保育の無償化が施行され3~5歳児保育料は無償となりました。
- 但し食材費につきましては自己負担に変わりました。詳細は,このHPの入園料・保育料についてをご覧いただくか、園までお問い合わせください。
階層区分 | 保育料(月額) 3歳未満児 | 保育料(月額) 3歳以上児 | |
---|---|---|---|
A | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
B | 市町村民税非課税世帯 | 5,200円 | 3,500円 |
C1 | 市町村民税均等割りのみ 課税世帯 | 11,300円 | 8,700円 |
C2 | 市民税所得割課税額 48,600円未満 | 14,500円 | 12,200円 |
D1 | 市民税所得割課税額 67,000円未満 | 19,200円 | 16,900円 |
D2 | 市民税所得割課税額 103,000円未満 | 27,100円 | 24,600円 |
D3 | 市民税所得割課税額 140,000円未満 | 35,500円 | 28,900円 |
D4 | 市民税所得割課税額 176,000円未満 | 40,800円 | 29,400円 |
D5 | 市民税所得割課税額 279,000円未満 | 46,500円 | 29,900円 |
D6 | 市民税所得割課税額 397,000円未満 | 51,000円 | 30,300円 |
D7 | 市民税所得割課税額 397,000円以上 | 66,300円 | 30,300円 |
ひとり親家庭の世帯、障害者(児)同居世帯等の場合
階層区分 | 保育料(月額) 3歳未満児 | 保育料(月額) 3歳以上児 | |
---|---|---|---|
B0 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
CB1 | 市町村民税均等割りのみ課税世帯 | 10,300円 | 7,700円 |
CB2 | 市民税所得割課税額 | 13,500円 | 11,200円 |
(備考)
- 市民税所得割課税額を計算する場合、住宅借入金等特別税額控除、配当控除、寄付金税額控除、外国税額控除、配当割額・株式等譲渡所得割額控除は適用されません。
- 今回示された利用者負担額の考え方では、年少扶養控除等の廃止に伴う再計算は行われないこととなっています。
- 保育短時間認定を受けた子どもの利用者負担額については、保育標準時間認定を受けた子どもの利用者負担額の1.7%減を基本に設定することを検討しています。
- 保育料の年齢区分(3歳未満児、3歳以上児)は、年度の初日(4月1日)の年齢で決まります。年度の途中で誕生日を迎えても、その年度中の保育料の年齢区分は変わりません。